○大田市スポーツ推進審議会設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、大田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、12人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(委員及び臨時委員の任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

(1) スポーツに関する学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(委員及び臨時委員の任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田市スポーツ振興審議会設置に関する条例第4条の規定により任命された大田市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の大田市スポーツ推進審議会設置に関する条例第4条の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

大田市スポーツ推進審議会設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第94号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第94号
平成24年3月27日 条例第14号