○大田市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市体育施設(公園施設であるものを除く。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興を図り、市民の心身の健全なる発達に寄与するため、大田市体育施設を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 大田市体育施設の名称、位置及び使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 大田市体育施設(設備を含む。以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 別表第1に掲げる施設等のうち、有料施設について、前条の規定による許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第8条 施設等の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「認めるときは」とあるのは「認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条の見出し及び同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、別表第1中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用申請の受付及び利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) スポーツの普及、啓発及び振興業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第10条 第5条の規定にかかわらず、第8条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設等の利用者は、指定管理者に、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することのできない事由により利用することができなくなったときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。

5 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年大田市条例第19号)、三瓶スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成12年大田市条例第4号)、大田運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大田市条例第5号)又は仁摩町地区体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年仁摩町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

6 第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例別表第2(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料又は利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

大田運動公園

多目的広場

341円

374円

407円

野球広場

176円

187円

198円

湯里地区体育館

165円

176円

198円

井田地区体育館

165円

176円

198円

大代地区体育館

165円

176円

198円

富山地区体育館

165円

176円

198円

久手テニスコート

11円

22円

22円

(令和4年条例第46号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

位置

使用時間

有料施設

大田市民第2球場

大田市久手町刺鹿747番地4

8時から19時まで

大田運動公園

多目的広場

大田市鳥井町鳥井1284番地

6時から19時まで

馬路地区体育館

大田市仁摩町馬路836番地1

6時から22時まで

湯里地区体育館

大田市温泉津町湯里1655番地

井田地区体育館

大田市温泉津町井田ロ255番地1

大代地区体育館

大田市大代町大家279番地2

富山地区体育館

大田市富山町山中1740番地

池田地区体育館

大田市三瓶町池田2225番地2

無料施設

三瓶高原クロスカントリーコース

大田市三瓶町小屋原1911番地1


三瓶スポーツ広場

大田市三瓶町池田3354番地

三瓶シャワー施設

大田市三瓶町池田3353番地1

宅野地区運動場

大田市仁摩町宅野79番地

大国地区運動場

大田市仁摩町大国1269番地

湯里地区運動場

大田市温泉津町湯里1655番地

温泉津地区運動場

大田市温泉津町小浜イ280番地1

井田地区運動場

大田市温泉津町井田ロ254番地1

大代地区運動場

大田市大代町大家361番地1

富山地区運動場

大田市富山町山中1661番地4

池田地区運動場

大田市三瓶町池田2246番地

別表第2(第5条、第10条関係)

施設名

使用料(1時間当たり)

大田市民第2球場

600円

大田運動公園

600円

馬路地区体育館

300円

湯里地区体育館

300円

井田地区体育館

300円

大代地区体育館

300円

富山地区体育館

300円

池田地区体育館

300円

備考

1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。ただし、大田運動公園を使用する場合は、この表に定める金額の5割相当額とする。

2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

3 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前2号に規定するものを除く。)が使用する場合は、この限りでない。

4 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。

5 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。

6 多目的広場又は体育館の2分の1を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の5割相当額とする。

7 別表第1に規定する使用時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。

8 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

9 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第95号

(令和6年4月1日施行)