○大田市文化財保護審議会条例
平成17年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、大田市文化財保護条例(平成17年大田市条例第96号)の規定による事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。