○大田市重要文化財旧熊谷家住宅保存活用検討委員会設置要綱

平成17年10月1日

告示第16号

(設置)

第1条 重要文化財旧熊谷家住宅(以下「旧熊谷家住宅」という。)の保存活用を図るため、重要文化財旧熊谷家住宅保存活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、市長に建議する。

(1) 旧熊谷家住宅の保存活用に関すること。

(2) その他旧熊谷家住宅の保存活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、文化財保護に関係する審議会委員、大田市議会議員、関係地域を代表する者及び関係行政機関の職員等から市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員長は、委員会に必要があるときは、助言者等を出席させることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務部石見銀山課に置く。

2 事務局長は、石見銀山課長とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第53号の7)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

大田市重要文化財旧熊谷家住宅保存活用検討委員会設置要綱

平成17年10月1日 告示第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 告示第16号
平成19年4月1日 告示第53号の7