○大田市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成17年10月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年大田市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図 (縮尺1,000分の1程度)
(2) 設計図 (縮尺100分の1程度)及び仕様書
(3) 現況写真
(4) その他参考となる資料
2 市長は、前項の規定による協議書を受理したときは、同意をする旨又は同意をしない旨の決定をし、その旨を当該国の機関等に回答するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図 (縮尺1,000分の1程度)
(2) 設計図 (縮尺100分の1程度)
(3) 仕様書及び見積書
(4) 現況写真
(5) その他参考となる資料
2 市長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付すものとする。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 補助事業経費収支精算書
(2) 補助事業実施仕様書
(3) 完成写真
(4) その他参考となる資料
(交付の時期)
第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(補助金交付の決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。