○大田市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年大田市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図(縮尺1,000分の1程度)

(2) 設計図(縮尺100分の1程度)及び仕様書

(3) 現況写真

(4) その他参考となる資料

(現状変更行為の許可)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による許可の決定をしたときは、現状変更行為許可書(様式第2号)により、許可をしなかったときは、その旨を記した文書により当該申請者に通知するものとする。

(標識の設置)

第4条 前条の規定のうち、教育委員会の指定するものについては、当該行為の着手の日から完了の日まで、当該行為の見やすい場所に、標識(様式第3号)を設置しなければならない。

(現状変更行為の完了・中止届)

第5条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(国の機関等の協議)

第6条 条例第8条の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為協議書(様式第5号)第2条第2項に掲げる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。協議した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による協議書を受理したときは、同意をする旨又は同意をしない旨の決定をし、その旨を当該国の機関等に回答するものとする。

(現状変更行為の通知)

第7条 条例第9条の規定により現状変更をしようとする者は、現状変更行為通知書(様式第6号)第2条第2項に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。通知した内容を変更しようとするときも同様とする。

(補助金の交付の額)

第8条 条例第14条の規定による補助金の交付の額は、条例第5条に基づく保存計画に定められた助成基準及び予算の範囲内とする。

(補助金の交付の申請)

第9条 条例第14条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、保存地区補助金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図(縮尺1,000分の1程度)

(2) 設計図(縮尺100分の1程度)

(3) 仕様書及び見積書

(4) 現況写真

(5) その他参考となる資料

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに保存地区補助金交付決定通知書(様式第8号)により、補助金の交付を決定しなかったときは、その旨を記載した文書により当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付すものとする。

(実績報告)

第11条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助事業経費収支精算書

(2) 補助事業実施仕様書

(3) 完成写真

(4) その他参考となる資料

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(交付の時期)

第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、保存地区補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定の取消し)

第14条 市長は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第13号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第37号

(令和5年1月1日施行)