○大田市石見銀山遺跡保存管理計画策定委員会設置要綱
平成17年10月1日
告示第15号
(設置)
第1条 史跡石見銀山遺跡(以下「石見銀山遺跡」という。)の保存管理計画を策定するため、石見銀山遺跡保存管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行い、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。
(1) 石見銀山遺跡の保存管理計画に関すること。
(2) その他石見銀山遺跡の保存管理に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、大田市議会議員、関係地域を代表する者及び関係行政機関の職員等から教育委員会が委嘱する。
3 委員会に、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議に必要があるときは、助言者等を出席させることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、石見銀山課に置く。
2 事務局長は石見銀山課長とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号の7)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。