○代官所地役人旧河島家の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第99号
(設置)
第1条 大田市大森銀山伝統的建造物群保存地区における伝統的生活様式や建築様式を一般に公開し、もって郷土の歴史や文化に触れる機会を提供するため、代官所地役人旧河島家(以下「河島家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河島家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
代官所地役人旧河島家 | 大田市大森町ハ118番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 河島家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 河島家の維持管理に関する業務
(2) 河島家の入場の許可に関する業務
(3) 入場料の徴収に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(開場時間)
第5条 河島家の開場時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第6条 河島家の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休場日に開場し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(行為の許可)
第7条 河島家において次の行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売又はこれに類する行為
(2) その他指定管理者が許可を必要と認める行為
2 指定管理者は、前項の許可に河島家の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(入場の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる行為をする者に対して、河島家への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 河島家の施設及び設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、若しくは滅失すること、又はそのおそれのある行為
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、若しくは喫煙すること又はそのおそれのある行為
(3) 他の入場者に危害を加え、若しくは迷惑をかけること、又はそのおそれのある行為
(4) その他河島家の管理上支障があると認められる行為
2 前項により退場を命じられた場合の入場料は、これを還付しない。
(入場料)
第9条 河島家に入場しようとする者は、指定管理者に入場料を納付しなければならない。
2 入場料は、別表に定める額を上限として、指定管理者が、市長の承認を得て定める額とする。
3 市長は、指定管理者に、入場料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(入場料の減免)
第10条 指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、市長の承認を得て、入場料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 河島家の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武家屋敷の設置及び管理に関する条例(平成4年大田市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人 | 高校生以上 | 1人につき | 300円 |
小・中学生 | 1人につき | 200円 | |
団体 | 高校生以上 | 1人につき | 200円 |
小・中学生 | 1人につき | 100円 |
備考
1 団体は、20人以上の場合とする。
2 入場料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。