○大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 歴史的な町並みを保存し、かつ、その活用を図り、もって地域文化の振興に資するため、大田市町並み交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大森町並み交流センター | 大田市大森町イ490番地 |
(開館時間)
第3条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(事業)
第5条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 町並み保存事業の推進に関すること。
(2) 町並みに関する調査及び情報の提供に関すること。
(3) 地域の自然、歴史及び文化を生かした学習活動の支援に関すること。
(4) 住民の集会その他交流の場の提供に関すること。
(5) その他地域文化の振興のため必要と認める事業
(職員)
第6条 交流センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 交流センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 第1条に規定する設置目的に反すると認められるとき。
(4) その他交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の措置を受けたことによって使用者が損害を受けた場合においても、市は補償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号)別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 交流センターの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例(平成4年大田市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
19 第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例別表第1(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
多目的ホール | 253円 | 506円 | 759円 |
会議室 | 22円 | 55円 | 88円 |
研修室 | 33円 | 66円 | 99円 |
調理室 | 33円 | 66円 | 99円 |
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。