○大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第102号

(設置)

第1条 地域における伝統芸能を受け継ぎ後世に伝える活動を通じ、後継者の養成と郷土愛を育む場として、又住民の健康づくりを通じた交流の場として活力ある地域づくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市伝統芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁摩伝統芸能伝承館

大田市仁摩町宅野281番地

(開館時間)

第3条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 伝承館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 伝承館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、使用の目的、方法が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設等の管理に支障があると認められるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により市長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の使用)

第8条 使用者は、施設等を使用するに当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 施設等の管理上特に必要と認めるとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置によって使用者が損害を受けた場合においても、市は補償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第5条第1項の許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなったとき。

(2) 管理上特に必要があるため、許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、使用開始の前日までに使用の中止を申し出たとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は使用者に代わってこれを執行し、使用者はその費用を弁償しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 伝承館の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、伝承館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町伝統芸能伝承館設置及び管理に関する条例(平成5年仁摩町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 施設使用料

施設名

使用料(1時間当たり)

体育館

700円

会議室

500円

控室

300円

備考

1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。

2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

3 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前2号に規定するものを除く。)が使用する場合は、この限りでない。

4 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。

5 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。

6 体育館の2分の1を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の5割相当額とする。

7 第3条に規定する開館時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。

8 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

9 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(2) 設備使用料

設備名

使用料(1時間当たり)

幕装置一式

550円

舞台照明

1,100円

体育室拡声装置

550円

備考

1 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

2 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第102号

(令和6年4月1日施行)