○大田市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市が交付する大田市文化財保存事業費補助金については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 市は、大田市文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の交付の対象である事務、事業内容及びその交付率等は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認める経費については、この規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。
区分 | 補助金交付の対象 | 交付の率 | 交付の対象者 |
市指定文化財 | 国、県指定文化財に準ずる | 補助対象経費の1/2以内 | 対象である文化財の所有者若しくは管理責任者、保持者又は市長がこれらに代わり管理に当たることを適当と認める者 |
県指定文化財 | 島根県文化財保存事業費補助金交付要綱(昭和60年島根県告示第1018号)に基づく補助金の交付の対象となる事業に要する経費 | 県補助残額の1/2以内 | |
国指定文化財 | 文化財保存事業費及び文化財保存施設整備費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)に基づく補助金の交付の対象となる事業に要する経費 | 国庫補助残額の2/3以内 |
(1) 設計仕様書及び設計図(事業の性質によりこれらの書類を添付し難い場合にあっては、事業計画書)
(2) 収支予算書
(3) 事業を実施しようとする箇所の写真及び見取図
(4) その他市長が必要であると認める書類
(1) 実施仕様書及び実施設計図(事業の性質によりこれらの書類を添付し難い場合にあっては、事業実施明細書)
(2) 収支精算書
(3) 事業の経過及び成果を証する書類又は写真
(4) その他市長が必要であると認める書類
2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第7条 補助事業者は、概算払の請求をしようとするときは、文化財保存事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市文化財保存事業費補助金交付要綱(平成12年大田市告示第66号)の規定により申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。