○大田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年10月1日

条例第104号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の方法)

第2条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、その旨市長に申請しなければならない。

2 市長は、助成の決定に当たっては、必要な条件を付けることができる。

(申請手続)

第3条 前条第1項の規定による申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) その他市長が必要とする書類

(報告)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、当該助成に係る実績報告書及び決算書を市長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、その助成を目的外の用途に使用し、又は第2条第2項に規定する条件に違反してはならない。

2 市長は、助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に従わなかったとき、又は虚偽の申請をしたときは、助成の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和45年大田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年10月1日 条例第104号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第104号