○大田市民生委員推薦会規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、大田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(運営)
第3条 推薦会は、民生委員の定数に欠員を生じたときは、速やかに会議を開かなければならない。
2 会議は非公開とし、委員及び関係者は、議事に関する秘密を漏らしてはならない。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、職員の中から市長がこれを任命する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。