○大田市民生委員推薦会規則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、大田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(運営)

第3条 推薦会は、民生委員の定数に欠員を生じたときは、速やかに会議を開かなければならない。

2 会議は非公開とし、委員及び関係者は、議事に関する秘密を漏らしてはならない。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、職員の中から市長がこれを任命する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市民生委員推薦会規則

平成17年10月1日 規則第58号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第58号