○大田市生活相談員規則

平成17年10月1日

規則第61号

(設置)

第1条 地域社会における住民の生活向上と民生安定を図り、もって市民の福祉に寄与するため大田市生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(相談員)

第2条 相談員は非常勤とし、大田市担当の民生委員である者をもってこれに充てる。

(定数及び任期)

第3条 相談員の定数及び任期は、大田市担当の民生委員の定数及び任期とする。

(所掌事務)

第4条 相談員は、次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 常に住民の立場に立って保護を要する者の相談に応じること。

(2) 大田市福祉事務所の業務に協力すること。

(協議会)

第5条 市内を次の10地区に区分し、大田市生活相談員地区協議会(以下「地区協議会」という。)を設ける。

(1) 大田地区 大田町、鳥井町の一部(鳥越)、久手町の一部(市井の一部、新諸友)、富山町の一部(押峠)

(2) 長久地区 長久町

(3) 中央地区 川合町、久利町、大屋町

(4) 三瓶地区 三瓶町、山口町、富山町の一部(長沢、田桑)

(5) 東部地区 富山町(長沢、田桑及び押峠を除く。)、朝山町、波根町

(6) 久手地区 久手町(市井の一部及び新諸友を除く。)、鳥井町の一部(新田、迫、越峠)

(7) 西部地区 鳥井町(鳥越、新田、迫及び越峠を除く。)、静間町、五十猛町

(8) 高山地区 大森町、水上町、祖式町、大代町

(9) 温泉津地区 温泉津町

(10) 仁摩地区 仁摩町

2 地区協議会に会長及び副会長各1人を置き、当該地区相談員の互選により選出する。

3 地区協議会の会長及び副会長をもって、大田市生活相談員協議会会長会を設ける。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

大田市生活相談員規則

平成17年10月1日 規則第61号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第61号
平成19年11月9日 規則第38号