○大田市生活保護法施行細則

平成17年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を被保護世帯ごとに作成し、整理しておかなければならない。

(1) 保護台帳(様式第1号)

(2) 保護決定調書(様式第2号)

(3) ケース記録票(様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(様式第4号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿類を作成し、整理しておかなければならない。

(1) 面接記録表(様式第5号)

(2) ケース番号登載簿(様式第6号)

(3) 保護申請書受理簿(様式第7号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第8号)

(5) 医療要否意見書交付処理簿(様式第9号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知するものとする。

2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、当該移転先の福祉事務所長に通知するものとする。

3 前項に規定する通知には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他必要な書類

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請は、法による保護申請書(様式第11号)によるものとする。

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、法による葬祭扶助申請書(様式第12号)によるものとする。

3 前2項に規定する書面には、次に掲げる書面のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第13号)

(2) 家賃(地代)証明(様式第14号)

(3) 住宅補修計画書(様式第15号)

(4) その他保護の決定に必要な書面

(決定通知書)

第5条 次の各号に掲げる書面は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項の書面 保護決定(変更)通知書(様式第16号)又は保護申請却下通知書(様式第17号)

(2) 法第26条の書面 保護廃止(停止)決定通知書(様式第18号)

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じる場合は、検診命令書(様式第19号)とともに、検診書(様式第20号)及び検診料請求書(様式第21号)を交付するものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼書(様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、照会書(様式第23号)によるものとする。

(入所依頼書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して要保護者の入所・養護依頼書(様式第24号)を発行するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が、被保護者等に対して、保護金品を交付する場合においては、当該被保護者等から第5条第1号の保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届書(様式第25号)によるものとする。

(生活保護受給証明書)

第12条 福祉事務所長は、被保護者に対し、生活保護を受給していることを証明する場合には、生活保護受給証明書(様式第26号)により行うものとする。

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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様式第19号から様式第23号まで 略

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大田市生活保護法施行細則

平成17年10月1日 規則第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第62号
平成19年3月20日 規則第18号
平成27年12月21日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第29号