○大田市立保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第107号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、大田市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の維持管理に関する業務

(2) 就学前の児童の保育に関する業務

(3) 児童福祉法第48条の4に規定する情報提供、保育相談等の業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を変更することができる。

(保育時間等)

第6条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に保育の必要があると認められる場合は、市長が別に定める。

(職員)

第7条 保育所に所長又は園長、保育士その他の職員を置く。

(保育料)

第8条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、保育料を減免することができる。

(運営委員会)

第10条 保育所運営のため、保育所運営委員会を置く。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 入所児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときの第8条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例中第4条第3号の改正規定は平成28年10月1日から、別表第1の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大田市立大田保育園

大田市大田町大田イ575番地7

大田市立鳥井保育園

大田市鳥井町鳥井732番地

大田市立川合保育園

大田市川合町川合2997番地

大田市立池田保育園

大田市三瓶町池田1877番地5

大田市立水上保育園

大田市水上町福原52番地

大田市立温泉津保育所

大田市温泉津町小浜イ306番地1

大田市立温泉津保育所湯里分園

大田市温泉津町湯里1635番地5

大田市立保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第107号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第107号
平成18年2月21日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第13号
平成18年12月26日 条例第49号
平成23年10月6日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第12号
平成28年9月30日 条例第23号
令和2年10月1日 条例第30号
令和3年10月1日 条例第29号