○大田市立保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第107号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、大田市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育所の維持管理に関する業務
(2) 就学前の児童の保育に関する業務
(3) 児童福祉法第48条の4に規定する情報提供、保育相談等の業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を変更することができる。
(保育時間等)
第6条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に保育の必要があると認められる場合は、市長が別に定める。
(職員)
第7条 保育所に所長又は園長、保育士その他の職員を置く。
(保育料)
第8条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(保育料の減免)
第9条 市長は、特別の事由があると認めるときは、保育料を減免することができる。
(運営委員会)
第10条 保育所運営のため、保育所運営委員会を置く。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例中第4条第3号の改正規定は平成28年10月1日から、別表第1の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第29号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大田市立大田保育園 | 大田市大田町大田イ575番地7 |
大田市立鳥井保育園 | 大田市鳥井町鳥井732番地 |
大田市立川合保育園 | 大田市川合町川合2997番地 |
大田市立池田保育園 | 大田市三瓶町池田1877番地5 |
大田市立水上保育園 | 大田市水上町福原52番地 |
大田市立温泉津保育所 | 大田市温泉津町小浜イ306番地1 |
大田市立温泉津保育所湯里分園 | 大田市温泉津町湯里1635番地5 |