○大田市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第65号

(定員)

第2条 大田市立保育所(以下「保育所」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 条例第7条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長又は園長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 保育士は、上司の命を受けて児童の保育及び事務に従事する。

(3) その他の職員は、上司の命を受けて保育所の業務に従事する。

(保育期)

第4条 保育所の保育期は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事故の報告)

第5条 所長は、職員及び児童に関する事故が発生した場合には、直ちに当該事故を上司に報告しなければならない。

(備付け帳簿)

第6条 保育所に次に掲げる帳簿を備え、整備保管するものとする。

(1) 保育日誌

(2) 入所児童名簿

(3) 出席簿

(4) 保育計画表

(5) 修了児童名簿

(6) 健康簿

(7) 職員出席簿

(8) 出張命令簿

(9) 備品原簿

(10) 公文書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める帳簿

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年規則第8号の2)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育所の名称

定員

大田市立大田保育園

90

大田市立鳥井保育園

45

大田市立久手保育園

90

大田市立波根保育園

60

大田市立川合保育園

60

大田市立池田保育園

20

大田市立静間保育園

45

大田市立水上保育園

20

大田市立温泉津保育所

60

大田市立温泉津保育所湯里分園

20

大田市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第65号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月7日 規則第11号
平成20年2月28日 規則第5号
平成21年2月25日 規則第6号
平成22年3月1日 規則第7号
平成23年3月22日 規則第6号
平成24年9月10日 規則第35号
平成29年4月1日 規則第8号の2