○大田市保育所運営対策費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第21号

第1条 市の交付する保育運営対策費補助金(以下「補助金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

第2条 補助金の名称、交付の目的、交付の対象事業の内容、交付の額及び補助事業者の範囲は、次の表のとおりとする。

補助金の名称

補助金交付の目的

補助金の交付対象事業の内容

交付の額

補助事業の範囲

保育運営対策費補助金

児童数の減少により運営に支障を来している保育所等に対し、運営費の一部を補助することにより、運営の維持と安定化を図り保育機能を確保することを目的とする。

保育所等の運営に係る経費(ただし、施設整備費、他の補助事業対象経費を除く。)

別表のとおり

(1) 定員20人以下の小規模保育所であって、各月初日の在籍児童数の合計が240人未満の民間保育所

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員が20人かつ法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員が5人以下の保育所型認定こども園であって、各月初日の法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する在籍児童数の合計が240人未満の民間保育所型認定こども園

2 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、保育所運営対策費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

第4条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、保育所運営対策費補助金事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業実績報告書の提出期限は、補助金交付の決定を受けた年度の3月31日又は事業完了後20日以内のいずれか早い日とする。

第5条 補助事業者は、当該補助金を他の用途に使用してはならない。

第6条 補助事業者は、補助金と事業に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付に際して付された条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合においては、期限を定めて返還を命ずるものとする。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第39号の21)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第57号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第124号)

この告示は、平成27年7月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年告示第112号の2)

この告示は、令和2年7月29日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

各月初日の在籍児童数平均

交付の額

19人以上20人未満

450,000円

17人以上19人未満

1,320,000円

15人以上17人未満

2,190,000円

13人以上15人未満

3,060,000円

11人以上13人未満

3,910,000円

11人未満

4,780,000円

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大田市保育所運営対策費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第21号
平成18年4月1日 告示第39号の21
平成24年4月1日 告示第57号
平成27年7月30日 告示第124号
令和2年7月29日 告示第112号の2
令和3年3月30日 告示第106号