○大田市特別保育事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに係る多様なニーズに対応するため、特定保育所及び特定地域型保育所事業(以下「保育所等」という。)において行う特別な保育事業について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等において実施する特別保育で、次に掲げる事業をいう。

(1) 一時預かり事業

(2) 県単一時保育事業

(3) 延長保育事業

(4) 病児保育事業

(5) 保育所地域活動事業

(補助対象事業の内容等)

第3条 前条各号に掲げる補助対象事業の内容及び補助金の交付額は、別表第1のとおりとする。

(交付申請書類)

第4条 規則第4条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業に係る月別対象予定者数

(2) 補助対象事業に係る年間行事予定表

(交付額の変更)

第5条 補助対象事業を実施する保育所等は、第3条に規定する補助基準額に変更があった場合は、速やかに補助金変更交付申請書を市長に対し提出するものとする。

(実績報告書類)

第6条 規則第12条に規定する市長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業に係る月別実績人数

(2) 補助対象事業に係る年間行事実績表

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の30)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第82号)

この告示は、平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第154号)

この告示は、平成27年12月10日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

事業内容

補助金の交付額

一時預かり事業

「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業の内容

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成27年9月11日府子本第277号)の別紙に定める一時預かり事業の交付金の額

県単一時保育事業

「しまねすくすく子育て支援事業実施要綱」(平成27年6月18日青第391号)に定める県単一時保育事業の内容

「しまねすくすく子育て支援事業交付金交付要綱」(平成27年6月18日青第391号)に定める県単一時保育事業の交付金の額に2を乗じた額

延長保育事業

国補助分

「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙(以下「延長保育事業実施要綱」という。)に定める延長保育事業の内容

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成27年9月11日府子本第277号)の別紙に定める延長保育事業の交付金の額

市単独補助分

別表第2に定める事業内容

別表第2に定める交付金の額

病児保育事業

「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号)の別紙に定める病児保育事業の内容

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成27年9月11日府子本第277号)の別紙に定める病児保育事業の交付金の額

保育所地域活動事業

「しまねすくすく子育て支援事業実施要綱」(平成27年6月18日青第391号)に定める子育て講座事業及び地域交流活動事業の内容

「しまねすくすく子育て支援事業交付金交付要綱」(平成27年6月18日青第391号)に定める子育て講座事業及び地域交流活動事業の交付金の額

別表第2

事業内容

交付額交付額

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに実施する延長保育事業で、延長保育事業実施要綱の4実施方法(1)一般型④実施要件イ標準時間認定(ウを除く)(ア)(イ)又は(ウ)に定める平均対象児童数の要件に達しないため、延長保育事業の国補助分の対象とならないもの

1事業当たり年額200千円

令和4年4月1日から令和7年3月31日までに実施する延長保育事業で、延長保育事業実施要綱の4実施方法(1)一般型④実施要件イ標準時間認定(ウを除く)(エ)に定める平均対象児童数の要件に達しないため、延長保育事業の国補助分の対象とならないもの(ただし、同一年度に10日以上実施する場合に限る。)

1事業当たり年額100千円

大田市特別保育事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第22号
平成19年3月13日 告示第19号
平成21年4月1日 告示第57号の30
平成23年6月20日 告示第82号
平成27年3月30日 告示第61号
平成27年12月10日 告示第154号
令和4年3月31日 告示第72号