○大田市少子化対策関連啓発事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 市は、少子化対策に関連する事業を行う大田市内の団体等が行う啓発事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる啓発事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地域ぐるみでの少子化対策及び子育て意識の啓発事業
(2) 子育てや家事など家庭生活への男女共同参加を推進するための啓発事業
(3) 若者の出会いの場づくりや結婚を促進するための啓発事業
(4) その他市長が有効と認める啓発事業
2 補助対象経費の算定に当たっては、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助率及び補助限度額)
第4条 団体等に補助する補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10以内とする。
2 補助限度額は、1件当たり20万円とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、啓発事業に着手した年度内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 啓発事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、啓発事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定に係る市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、大田市少子化対策関連啓発事業補助金概算払請求書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求が適当であると認める場合は、補助金の全部又は一部を概算払するものとする。
(補助金の交付決定の取消)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の少子化対策関連啓発事業補助金交付要綱(平成12年大田市告示第44号の2)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第64号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第76号)
この告示は、平成26年6月5日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第94号)
この告示は、平成27年5月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第15号)
この告示は、平成28年2月29日から施行する。
附則(平成29年告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第123号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 内容 | |
報償費 | 司会料、講習会等の講師に対する謝礼等 | |
旅費 | 司会者・講師等に係る旅費等 | |
需用費 | 消耗品費 | 文具類、材料費等 |
印刷製本費 | ちらし印刷代等 | |
役務費 | 通信運搬費 | 郵券料等 |
広告料 | 新聞等による広告料等 | |
保険料 | 損害保険の保険料等 | |
使用料及び賃借料 | 会場、自動車等の借り上げ料等 | |
注)次の経費は、補助対象経費とは認めない。 ・参加者の交通費、宿泊費及び飲食費 ・参加者への賞品代、土産物代等の経費 ・施設整備に要する経費 ・備品購入に要する経費 |