○大田市児童手当の支払日等に関する規則
平成17年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支払日及び支払方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(大田市職員に対する児童手当については、20日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直前の日を支払日とする。
2 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、前項の規定にかかわらず、速やかに支給するものとする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払は、原則として口座振込払いとする。ただし、特別な事由がある場合は、現金払いとすることができる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。