○大田市子ども医療費助成条例

平成17年10月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、子どもの疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健全な育成及び安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次に掲げる者であって、大田市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住所をいう。)を有している者をいう。

(1) 出生した日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 満15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者のうち、次に掲げるもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に該当する者で、同項の規定に基づいて厚生労働大臣が定める慢性疾患により病院又は診療所に入院又は通院をしたもの

 規則で定める疾患により病院又は診療所に入院をした者として、市長の認定を受けたもの

2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この条例において「社会保険各法以外の法令等」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令並びに通知をいう。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(3) 児童福祉法

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)

4 この条例において「被保険者等」とは、社会保険各法に定める被保険者、組合員若しくは被扶養者(これらの者であった者を含む。)又は社会保険各法以外の法令等に定める医療費で規則で定めるものを負担する扶養義務者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(助成の範囲)

第3条 市は、子ども(社会保険各法に定める療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の対象となる療養若しくは医療又は社会保険各法以外の法令等に定める療養若しくは医療のうちこれらに相当するもの(以下「療養又は医療」という。)を受ける者に限る。以下同じ。)が病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において療養又は医療を受けたときは、当該療養又は医療に要する費用(以下「対象医療費」という。)のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等に定める被保険者等が負担することとなる費用(社会保険各法に基づく付加給付を受ける場合にあっては当該付加給付に係る額を当該費用から控除した額。以下「本人負担額」という。)の全部を助成するものとする。

(資格証の交付)

第4条 市長は、被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づき、第2条第1項第1号に規定する者については資格証を交付するものとする。

(資格証の提示)

第5条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する者が療養又は医療を受けようとするときは、当該医療機関等に対して、社会保険各法に定める保険証等とともに資格証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 第2条第1項第1号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、本人負担額を療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う。ただし、県外の医療機関等において療養又は医療を受けた場合その他規則で定める場合において、被保険者等が医療機関等に本人負担額の全部又は一部を支払ったときは、その額については、被保険者等に支払うことによって行う。

2 第2条第1項第2号に掲げる者に係る第3条の規定による助成は、本人負担額を被保険者等に支払うことによって行う。

3 被保険者等は、第3条の規定による助成を受けた場合において、社会保険各法に定める高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は付加給付金について市から立替払を受けたときは、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は付加給付金に相当する額を市に返還しなければならない。

(助成の申請)

第7条 前条第1項ただし書及び第2項の規定により、本人負担額の支払を受けようとする場合の申請手続等については、規則で定める。

2 前項の規定による申請は、被保険者等が医療機関等から本人負担額の請求を受けた日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかった本人負担額については、助成を行わないものとする。

(届出の義務)

第8条 被保険者等は、資格証の交付を受けた場合において、規則で定める事由に該当することとなったときは、当該事由が発生した日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(資格証の再交付)

第9条 資格証を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合は、市長は、資格証を再交付するものとする。

(資格証の返還)

第10条 被保険者等は、第2条第1項第1号に規定する子どもでなくなったとき、又は第3条の規定による助成を受ける資格を失ったときは、資格証を市長に返還しなければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、子どもが第三者の行為によって生じた療養又は医療に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において本人負担額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に第3条の規定により助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(費用の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市乳幼児等医療費助成条例(昭和48年大田市条例第20号)、温泉津町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年温泉津町条例第18号)又は仁摩町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年仁摩町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第14号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年4月1日以後に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第42号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以後に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市乳幼児等医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降の療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市乳幼児等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成21年4月1日以後に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定は、平成20年4月1日以後に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市子ども医療費助成条例の規定は、平成22年4月1日以後に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例中第1条の規定は、平成25年4月1日から、第2条の規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大田市子ども医療費助成条例の規定は、平成27年1月1日以後に受ける療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市子ども医療費助成条例

平成17年10月1日 条例第109号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第109号
平成18年3月23日 条例第14号
平成18年9月26日 条例第42号
平成19年3月27日 条例第11号
平成20年3月24日 条例第11号
平成20年12月24日 条例第36号
平成21年3月24日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第6号
平成24年6月25日 条例第30号
平成24年12月25日 条例第50号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第39号
令和3年7月1日 条例第25号