○おおだファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、育児の援助を依頼したい者と援助を行いたい者からなる会員組織としておおだファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、会員が育児の相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行い、安心とゆとりを持って子育てができるように子どもを持つ家庭を地域で支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。ただし、適正な事業運営が確保できると市長が認める場合には、事業の運営の全部又は一部を特定非営利活動法人等に委託することができるものとする。

(センターの業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録等組織の運営に関すること。

(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員に対する講習会及び指導に関すること。

(4) 事業を円滑に進めるための会員相互の連絡調整及び交流に関すること。

(5) 定期的な広報誌の発行等の広報業務に関すること。

(6) その他事業の目的達成に必要な業務に関すること。

(会員)

第4条 センターを利用しようとする者は、会員登録をしなければならない。

2 センターは、次に掲げる者を会員として登録する。

(1) 依頼会員 育児の援助を依頼したい者

(2) 援助会員 育児の援助を行いたい者

(3) 相互会員 依頼会員と援助会員を兼ねる者

(会員登録の対象者)

第5条 会員登録の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) センターの目的を十分に理解していること。

(2) 大田市に居住、勤務又は在学していること。

(3) 依頼会員にあっては、当該会員が保護者となっている生後6箇月以上中学校3年生以下の子どもを有すること。

(4) 援助会員にあっては、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であること。

(退会届)

第6条 会員は、退会するときには、その旨をセンターに届け出て、同時に会員証を返還しなければならない。

(登録の抹消)

第7条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターの信用を傷つけ又はセンターに損害を与えたとき。

(3) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。

(4) 援助活動に著しく適さないと認められるとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき。

2 センターは、登録を抹消した会員に対し、その理由を明示し速やかに当該登録を抹消された者に通知しなければならない。

(スタッフ)

第8条 センターにアドバイザーを置き、必要に応じて会員の中からサブリーダーを選任することができる。

2 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) センター事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録等に関すること。

(3) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(4) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。

(5) サブリーダーの育成及び指導に関すること。

(6) その他センターの運営について、市が指示する事項に関すること。

3 サブリーダーは、相互援助活動に対する協力者として、アドバイザーの指示を受けて、会員の相互援助活動の調整等を行う。

(援助活動の内容)

第9条 援助活動の内容は、依頼会員の子ども1名に対して行うことを原則とし、次の各号とする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等の開所時間の前後において対象児童を預かること。

(3) 保育施設等の休所日において対象児童を預かること。

(4) 対象児童が軽度の病気の場合などに緊急的に預かること。

(5) その他市長が援助を必要と認めた場合に対象児童を送迎し、又は預かること。

2 前項の援助活動(送迎を除く。)は、援助会員(育児の援助を提供する相互会員を含む。以下同じ。)の家庭において行うものとする。ただし、依頼会員(育児の援助を依頼する相互会員を含む。以下同じ。)と援助会員との合意のある場合で市長が認めるときは、この限りでない。

3 宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。

(秘密の保持)

第10条 会員は、援助活動等で知り得た他の会員の秘密を漏らしてはならない。退会した後及び登録を抹消された後も、同様とする。

(援助活動の申込み)

第11条 依頼会員は、第9条の援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに申込みをしなければならない。

(援助活動提供者の決定)

第12条 アドバイザーは、前条の申込みがあったときは、その内容を記録・確認するとともに、援助活動を実施するにふさわしい会員を選択し、当該会員に連絡するものとする。

(援助活動の内容の協議)

第13条 依頼会員及び援助会員は、事前に十分な協議を行い、両者の合意により援助活動の内容を決定するものとする。

2 依頼会員は、援助活動を受けるに当たって、前項に定めるところにより決定された内容以外の援助活動を援助会員に求めてはならない。

(援助活動の実施)

第14条 援助会員は、前条第1項の合意に基づき依頼会員に対し援助活動を実施するものとする。

2 援助会員は、援助活動を実施したときは、その活動を記録し、援助活動を受けた依頼会員の確認を受けなければならない。

3 援助会員は、前項の活動記録を、援助活動を実施した日の属する月の翌月の5日までにセンター長へ提出しなければならない。

4 依頼会員は、事前に打ち合わせをした場合又は援助活動を依頼したことがある場合は、直接援助会員へ援助活動の申し込みをすることができる。

(援助活動の報酬等)

第15条 依頼会員は、援助活動終了後、当該援助活動を実施した援助会員に対し、次の各号に定める基準に従って報酬を支払わねばならない。

(1) 一般保育

 平日(月曜から金曜まで)の基本時間(午前7時から午後7時まで) 30分毎に300円

 を除いた時間帯 30分毎に400円

(2) 病後児保育 30分毎に400円

2 交通費、食費、おやつ代、おむつ代については依頼会員が実費を支払う。また依頼会員が特定のものを希望する場合は、依頼会員が用意する。

(援助の実施に係る損害の賠償)

第16条 相互援助活動の実施に関して会員が他の会員に損害を与えたときは、その損害賠償について、会員相互において解決するものとする。

2 会員は、援助活動中に事故が生じたときは、直ちにセンターに報告しなければならない。

3 会員は、援助中に生じた事故に対応するため、ファミリーサポートセンター補償保険に加入するものとする。

4 会員の事故に伴う賠償責任はファミリーサポートセンター補償範囲内で行うものとする。

5 前項の保険に係る保険料は、センターの負担とする。

(依頼の取り消し)

第17条 依頼会員は、援助活動の依頼を取り消したときは、次の各号に定める取消料を当該援助活動を依頼した援助会員に支払うものとする。ただし、自然災害等依頼会員の責めによらない事由により援助活動の依頼を取り消した場合についてはこの限りでない。

(1) 前日までの取り消し 無料

(2) 当日取消 報酬の予定額の半額相当

(3) 無断取り消し 報酬の予定額の全額相当額

(利用料金の減免)

第18条 市長は、前条の規定にかかわらず、市内に居住する依頼会員のうち、次の各号に掲げる者に係る利用料金について、当該各号に定める率を免除することができる。ただし、病後児保育についてはこの限りでない。

(1) 兄弟姉妹等で同時に援助活動を受ける場合、2人目以降は基準額の半額とする。

(2) 利用日において児童扶養手当受給者は基準額の半額とする。

2 前項の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相互援助活動が実施される前に、市長に減免認定申請書を提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請により減免の認定をしたときは、申請者に認定通知書を交付する。

4 申請者は、利用を受ける都度に認定通知書を提示し利用料の減免を受けるものとする。

5 認定通知書の交付を受けた申請者は、認定を受けた内容に異動が生じたときは、速やかに異動届を提出するものとする。

(減免額の返還)

第19条 偽りその他不正な行為により減免を受けた者があるときは、市長及び委託先は前条第1項による決定を取り消し、又は既に交付した減免額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年告示第35号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第126号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

おおだファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)