○大田市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成17年10月1日
告示第29号
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、大田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 医師(精神科医を含む。)
(2) 老人福祉施設長の代表者
(3) 保健所長
(4) 地域包括支援センター長
3 委員については、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事項について審査を行う。
(1) 老人ホームへの入所の要否に関する事項
(2) その他委員会が必要と認める事項
(委員会)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて福祉事務所長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 福祉事務所長は、会議を招集するいとまがないときは、回議をもってこれに代えることができる。
4 福祉事務所長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
5 委員会は、審査の結果を福祉事務所長に報告する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第39号の5)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第165号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和6年告示第113号)
この告示は、令和6年6月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。