○大田市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成17年10月1日

告示第29号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、大田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 医師(精神科医を含む。)

(2) 老人福祉施設長の代表者

(3) 保健所長

(4) 地域包括支援センター長

3 前項第1号から第3号までに掲げる委員については、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事項について審査を行う。

(1) 老人ホームへの入所の要否に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(委員会)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて福祉事務所長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 福祉事務所長は、会議を招集するいとまがないときは、回議をもってこれに代えることができる。

4 福祉事務所長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

5 委員会は、審査の結果を福祉事務所長に報告する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、福祉事務所長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第39号の5)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第165号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

大田市老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成17年10月1日 告示第29号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第29号
平成18年4月1日 告示第39号の5
令和3年8月2日 告示第165号