○大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第113号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人の福祉の増進を図るため大田市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田老人福祉センター | 大田市大田町大田イ140番地2 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種の相談に応じること。
(2) 健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等に関すること。
(3) 老人クラブその他老人の福祉の増進を図る活動を行う者の援助に関すること。
(4) その他センターの目的達成に必要なこと。
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者及びその付添人その他の関係者
(2) その他市長が適当と認めた者
2 市長は、前条に規定する事業に支障のない限り、その事業以外に使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの使用申請の受付及び許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(使用の許可等)
第9条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可をせず、若しくは既にした使用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 社会福祉の趣旨に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第11条 使用者が特別の設備をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。使用の許可を取り消され、又はその効力を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 センターの施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年大田市条例第25号)又は仁摩町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和51年仁摩町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
8 第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例別表1大田センター(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
集会室及び軽運動場 | 55円 | 143円 | 231円 |
和室(教養娯楽室及び生活相談室) | 11円 | 44円 | 77円 |
健康相談室 | 33円 | 66円 | 99円 |
9 第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例別表2仁摩センター(2)施設利用料金(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの利用料金は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
集会室 | 935円 | 1,012円 | 1,089円 |
機能訓練室 | 264円 | 286円 | 308円 |
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和4年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定の適用については、施行日から令和3年3月31日までの間にあっては、同表中「319円」とあるのは「143円」と、「110円」とあるのは「44円」と、「143円」とあるのは「66円」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては、同表中「319円」とあるのは「231円」と、「110円」とあるのは「77円」と、「143円」とあるのは「99円」とする。
(大田市税条例の一部改正)
3 大田市税条例(平成17年大田市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
集会室及び軽運動場 | 400円 |
和室(教養娯楽室及び生活相談室) | 200円 |
健康相談室 | 200円 |
備考
1 高校生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。ただし、第10条第1項ただし書に規定する料金を適用する場合は、この限りでない。
2 市内の公共的団体が市民のための公益的な活動等を行うために使用する場合は、この表に定める金額の5割相当額とする。ただし、第10条第1項ただし書に規定する料金を適用する場合は、この限りでない。
3 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
5 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。