○大田市高齢者活動施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第114号

(設置)

第1条 高齢者がその持っている技術や知識を生かした生産及び創作活動を通じて生きがいを高め、地域資源を活用した特産品及び民芸品を生産するための拠点として、また、市民の世代を超えた交流を図るための拠点として大田市高齢者活動施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯里中央会館

大田市温泉津町湯里1720番地4

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、使用の目的及び方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損壊するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) 許可された使用目的以外に施設を使用したとき。

(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町高齢者活動施設設置及び管理に関する条例(平成6年温泉津町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市高齢者活動施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第114号

(平成17年10月1日施行)