○大田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第115号

(設置)

第1条 高齢者の技術伝承及びつけもの等の生産、創作活動、研修集会等高齢者の自主活動の助成と労働意欲、社会参加意欲を育むために大田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みはらしの館冠野原

大田市仁摩町大国3414番地

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。

(使用の許可)

第4条 施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設等の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条の見出し及び同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるのものとする。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 第4条の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高齢者等活動・生活支援促進機械施設設置及び管理に関する条例(平成15年仁摩町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)