○大田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第115号
(設置)
第1条 高齢者の技術伝承及びつけもの等の生産、創作活動、研修集会等高齢者の自主活動の助成と労働意欲、社会参加意欲を育むために大田市高齢者等活動・生活支援促進機械施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みはらしの館冠野原 | 大田市仁摩町大国3414番地 |
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。
(使用の許可)
第4条 施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、施設等の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により施設又は設備その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第4条の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高齢者等活動・生活支援促進機械施設設置及び管理に関する条例(平成15年仁摩町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。