○大田市やすらぎサロン運営事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、やすらぎサロン(以下「サロン」という。)を運営することにより、市民の自主グループ活動を育成支援するとともに、高齢者ができる限り介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるよう支援することを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、大田市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適正な事業運営が確保できると市長が認める場合には、公共的団体等に委託することができる。

(事業)

第3条 サロンは、次の事業を行う。

(1) 介護予防に資する活動

(2) 高齢者がくつろいで買物又は散歩を楽しめる場の提供

(3) 高齢者の閉じこもり防止を図る活動

(4) 地域で展開されるミニデイ等と連携した活動の展開

(5) 高齢者とボランティアが共に交流できる場の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するための事業

(実施場所)

第4条 この事業の実施場所は、次のとおりとする。

名称

位置

やすらぎサロン

大田市大田町大田イ259番地5

(休館日及び実施時間)

第5条 この事業の実施場所の休館日及び事業実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。

休館日

実施時間

大田市の休日を定める条例(平成17年大田市条例第2号)に規定する市の休日

午前9時から午後4時まで

(職員配置)

第6条 この事業を実施するために、サロン活動援助員を1人以上配置するものとする。

(施設利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、サロンの利用を認めない。

(1) サロンの設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) サロン内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他サロンの管理上支障があると認められるとき。

(利用後の点検)

第8条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに届け出て点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は動物(盲導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 承認なく物品等の宣伝、販売、展示その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 承認なくビラ、ポスターその他広告物を展示し、又は配布しないこと。

(6) その他サロンの管理上必要な指示に従うこと。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(利用者の負担)

第11条 利用者の負担は、無料とする。ただし、第9条第4号及び第5号に規定する行為を承認した場合の光熱水費その他趣味活動等に要する費用については、利用者の負担とする。

(遵守義務)

第12条 サロン活動援助員は、その業務を行うに当たって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第74号)

この告示は、平成23年6月13日から施行する。

大田市やすらぎサロン運営事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第30号

(平成23年6月13日施行)