○大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第116号

(設置)

第1条 高齢者ができる限り要介護状態になることなく健康でいきいきとした生活を送れるよう支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市いきいき工房(以下「工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いきいき工房祖式

大田市祖式町1078番地5

(事業)

第3条 工房では、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防に資する活動

(2) 高齢者の閉じこもり防止を図る活動

(3) 地域住民と連携した高齢者福祉活動の展開

(4) 高齢者とボランティアがともに交流できる場の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するための事業

(指定管理者による管理)

第4条 工房の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 工房の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の団体及び個人が専ら営利を目的として使用しようとするとき。

(3) その他工房の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第8条 工房の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第116号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第116号
平成18年2月21日 条例第1号