○大田市いきいき工房の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 高齢者ができる限り要介護状態になることなく健康でいきいきとした生活を送れるよう支援するとともに、地域住民等の交流の場や、地域活動の場としての活用により地域を活性化するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市いきいき工房(以下「工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いきいき工房祖式 | 大田市祖式町1083番地5 |
(事業)
第3条 工房では、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防に資する活動
(2) 高齢者の閉じこもり防止を図る活動
(3) 地域住民と連携した高齢者福祉活動の展開
(4) 高齢者とボランティアがともに交流できる場の提供
(指定管理者による管理)
第4条 工房の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 工房の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の使用申請の受付及び使用の許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、第3条に規定する事業に支障のない限り、その事業以外に使用させることができる。
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その他工房の管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 工房の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第43号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
作業室 | 200円 |
調理実習室 | 200円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
2 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。
3 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
4 市内の公共的団体が市民のための公益的な活動等を行うために使用する場合は、この表に定める金額の5割相当額とする。ただし、第8条第1項ただし書に規定する料金を適用する場合は、この限りでない。
6 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。
7 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。
8 午前8時30分から午後10時までの間以外の時間に施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。
10 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。