○大田市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市が「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「国要綱」という。)」に基づき、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(目的及び事業内容)
第2条 この事業は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難である者の利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図るとともに、当該社会福祉法人等に補助金を交付するものである。
(補助事業者)
第3条 この事業において、補助事業者は、国要綱3の(1)に基づく利用者負担の軽減を行う旨の申出を行ったものとする。
(軽減対象者)
第4条 この事業において、軽減対象者は、大田市が行う介護保険の被保険者のうち、市民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として大田市が認めたものとする。また、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(以下「生活保護受給者」という。)の個室の居住費に係る利用者負担額について対象とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けている者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については除く。)は除く。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項に規定するもののほか、大田市が行う介護保険の被保険者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項及び第4項の規定が適用される者)及び経過措置対象者と同一の世帯に属する被保険者で同一世帯に経過措置対象者以外の課税者がいない者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として大田市が認めたものも軽減対象者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象サービス及び費用)
第5条 軽減の対象となる介護保険サービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様の者に限る。)とする。軽減の対象となる費用は、対象サービスに係る利用者負担額(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する利用者並びに小規模多機能型居宅介護で利用者負担第2段階の者の負担額を除く。)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、第4条第2項に規定する軽減対象者の当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。
(軽減対象者の確認)
第7条 この事業により利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減申請書(様式第1号)を市長に提出し、軽減対象者の確認を受けるものとする。
3 軽減の適用は、申請日の属する月の初日にさかのぼるものとする。
4 確認証は、毎年8月1日に更新するものとする。
5 確認証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から7月31日までの間に社会福祉法人等利用者負担軽減申請書を市長に提出するものとする。なお、この場合の確認は、第3項の規定にかかわらず8月1日からの適用とする。
6 軽減対象者は、確認証を補助事業者に提出し、補助事業者は、確認証の内容に基づき軽減を行うものとする。
(補助の対象及び率等)
第8条 この事業による補助は、補助事業者が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する1パーセントを超える部分について、その2分の1を補助する。
2 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担の軽減は、前項の規定にかかわらず、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を補助するものとする。この場合において、助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
3 前2項において、補助事業者が利用者負担を軽減した総額に国要綱に基づく助成措置のある大田市以外の市町村を保険者とする利用者負担を含む場合の補助は、大田市が確認証を交付した者に係るものに限るものとし、その算定方法は別に定める。
(交付申請)
第9条 補助金の交付申請は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第4号)を別に定める日までに市長に提出して行うものとする。
(変更申請)
第11条 補助事業者が、この補助金の交付決定後に交付申請の内容を変更して追加交付等を受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業完了後1箇月以内に社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第39号の12)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第5条ただし書及び第6条中第4条第2項に係る改正規定については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間において受ける介護保険サービスについて適用する。
附則(平成21年告示第56号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第96号)
この告示は、平成27年5月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第148号の2)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。