○大田市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成17年10月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在日外国人高齢者の福祉の増進を目的として支給する外国人高齢者福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「外国人高齢者」とは、日本国籍を有しない者で、大正15年4月1日以前に出生したものをいう。

(支給対象者)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する外国人高齢者で市長の認定を受けたものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市に住所を有すること。

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき、法務大臣の永住許可を受けていること。

(支給の制限)

第4条 市長は、外国人高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。

(2) 別表に掲げる公的年金を受給しているとき。ただし、公的年金の年額が手当の年額未満の場合は、この限りでない。

(3) 前年の所得の額が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国年政令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。

(4) 受給権者の配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として当該申請者の生計を維持するもの(配偶者を除く。)をいう。)の前年の所得が、旧国年政令第5条の4第2項に規定する額を超えるとき。

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所しているとき。

(申請及び認定)

第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市外国人高齢者福祉手当受給資格認定書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定申請書を受理したときは、支給の適否を認定し、大田市外国人高齢者福祉手当受給資格(認定・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の大田市外国人高齢者福祉手当受給資格認定通知書を交付したときは、大田市外国人高齢者福祉手当受給者台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(受給資格の喪失)

第6条 前条第2項の規定により、大田市外国人高齢者福祉手当受給資格認定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(3) 第4条各号に該当したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(届出の義務)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに大田市外国人高齢者福祉手当受給資格変更届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 本市に住所がなくなったとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(手当の額)

第8条 手当の額は、1人につき月額1万円とする。

2 第4条第2号ただし書の規定により、公的年金の年額が手当の年額未満のときは、その差額を支給する。

(支給の期間及び時期)

第9条 手当を支給する期間は、認定申請書を受理した日の属する月の翌月から、第6条に規定する受給資格を喪失した日の属する月までとする。

2 前項の手当は、毎年度9月及び3月にそれぞれ当月までの分を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、受給者が受給資格を喪失したときは、支給月を繰り上げることができる。

(手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の一部又は全部を返還させることができる。

(死亡による支給の特例)

第11条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき手当で未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹にこれを支給するものとする。

2 未支給手当を受けるべき者の順位は、受給者の死亡当時に生計を同じくしていた者のうち、前項に記載の順序によるものとする。ただし、生計を同じくしていた者がいないとき、又は同順位者が2人以上あるときは、これらの者の協議により、選任された代表者に支給するものとする。

3 未支給手当を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、大田市外国人高齢者福祉手当支給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求があったときは、支給の可否を決定し、大田市外国人高齢者福祉手当支給決定(却下)通知書(様式第6号)により当該請求者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年告示第121号)

この告示は、平成24年8月28日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成28年告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

2 石炭鉱業年金基本法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

3 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

6 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

7 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

8 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

9 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付

10 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

11 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

12 旧令による共済組合等からの年金受給権者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

13 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付

14 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

15 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

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大田市外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成17年10月1日 告示第35号

(令和4年12月1日施行)