○大田市住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市の交付する大田市住宅改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、介護支援専門員の業務のうち介護報酬で対応することのできない業務について、補助金を交付することにより、介護支援専門員の労務に対し適切な評価をし、もって介護保険制度の適切な運用を図ることを目的とする。

(交付対象事業者)

第3条 補助金の交付対象事業者は、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要支援又は要介護認定者に対し、介護支援専門員が介護保険居宅介護住宅改修費又は介護保険介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給申請に係る理由書を作成した場合、その介護支援専門員が属する指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者とする。

(補助金の額)

第3条の2 補助金の額は、前条の規定により作成した理由書1件につき2,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、大田市住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める日までに市長に提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 前条の規定により補助金の交付申請があったときは、市長は、その内容を速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、大田市住宅改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市住宅改修支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後、補助事業者からの大田市住宅改修支援事業補助金交付請求書(様式第5号)の提出に基づき、補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事業は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第39号の20)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第37号の12)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市住宅改修支援事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第37号

(令和4年12月1日施行)