○大田市身体障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司(法第9条第5項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(心と体の相談センターへの判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第6項の規定により法第11条に規定する島根県立心と体の相談センター(以下「センター」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書をセンターの長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第6項の規定によりセンターの判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、センターの長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、様式第7号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、様式第9号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第10号による障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、様式第11号による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、様式第12号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は施設入所の措置変更等の通知)

第10条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第13号による障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、様式第14号による障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所の措置を委託した更生援護施設に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス等の措置に係る額は、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれ当該各号に定める表による。

(1) 法第18条第1項の規定により委託が行われた場合において、身体障害者及びその扶養義務者から徴収するとき 別表第1

(2) 法第18条第3項の規定により委託が行われた場合において、身体障害者から徴収するとき 別表第2

(3) 法第18条第3項の規定により委託が行われた場合において、身体障害者の扶養義務者から徴収するとき 別表第3

2 福祉事務所長は、前項の納入義務者から徴収する費用の額を様式第15号の費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成6年大田市規則第2号)、温泉津町身体障害者福祉法施行細則(平成5年温泉津町規則第5号)、温泉津町身体障害者更生援護施設入所措置に係る費用の徴収に関する規則(平成5年温泉津町規則第6号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年仁摩町規則第9号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年仁摩町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第22号の6)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大田市身体障害者福祉法施行細則の規定は、施行日以後に適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護及び外出介護30分当たり

障害者デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

D1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400


D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,500

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

介護給付費基準額

介護給付費基準額

介護給付費基準額

介護給付費基準額

備考

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額と、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「介護給付費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。

4 この表により算定された額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

別表第2(第11条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 身体障害者から徴収する費用の額は、当該身体障害者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 40階層に該当する者が負担すべき額は、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額に、入所にあっては30.4を、通所にあっては22を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を上限とする。

4 身体障害者が病院若しくは診療所に入院した場合又は身体障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合においては、当該期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月においては、次の算式により算定した額とする。

費用徴収基準月額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

5 この表により算定された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

別表第3(第11条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として身体障害者が入所した際、身体障害者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(身体障害者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から身体障害者が別表第3により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 身体障害者が病院若しくは診療所に入院した場合又は身体障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合においては、当該期間中は算定しないものとし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月においては、次の算式により算定した額とする。

費用徴収基準月額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)

4 この表により算定された額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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大田市身体障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第82号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第82号
平成18年4月1日 規則第22号の6
平成18年9月29日 規則第38号
平成25年2月5日 規則第4号