○大田市知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第83号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳)

第2条 大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、知的障害者の更生指導について必要な事項を記載しなければならない。

(心と体の相談センターへの判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第4項及び第5項の規定により法第12条に規定する島根県立心と体の相談センター(以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)をセンターの長に送付しなければならない。

(居宅支援の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を採ることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託決定通知書(様式第4号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じセンターの判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、施設入所の措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第6号)を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)

第6条 福祉事務所長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第8号)を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 市長は、法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号の規定による措置をとった場合は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者から負担金を徴収することとし、費用の額は、大田市支援費支給規則(平成17年大田市規則第60号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この細則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(昭和61年大田市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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大田市知的障害者福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第83号

(平成18年10月1日施行)