○大田市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障がい者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車及び軽自動車で四輪以上のものをいう。
(2) 免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証をいう。
(3) 免許の条件 道路交通法第91条の規定による条件をいう。
(予算)
第3条 市は、予算の範囲内において助成を行うものとする。
(対象者など)
第4条 助成対象者、対象となる改造費の範囲及び助成額は、次の表のとおりとする。
助成対象者 | 市内に居住する身体障がい者で次の要件のいずれにも該当する者とする。 ① 上肢、下肢、体幹機能障障がいによって身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その等級が1級、2級、3級又は4級の者であること。 ② 過去3年間、この事業の助成を受けていない者であること。 ③ 改造費の助成を受ける者の属する世帯(助成を受ける者及びその扶養義務者で当該助成を受けようとする者の生計を維持する者をいう。)について、助成月の属する年の前年(1月から6月末までに請求する人は前々年)の所得税法(昭和40年法律第33号)に定める各種所得控除後の課税所得金額が、特別障がい者手当の所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に規定する額をいう。)を超えないこと。 ④免許の条件により自らが所有し運転する自動車を改造する必要がある者であること。 |
助成の対象となる経費の範囲 | 免許の条件による操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費 |
助成費 | 助成の対象となる経費全額とし、10万円を限度とする。 |
(申請の手続)
第5条 改造費の助成を受けようとする者は、市長に次に掲げる書類を添えて、大田市身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 申請者及び同居親族の前年分の所得税の課税状況を証する書類
(2) 改造を行う業者の改造費に係る見積書
(3) 免許証の写し
(4) 免許証の条件に記載されていない改造を要する場合は、当該改造を要する理由等の申立書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成の上、速やかにその内容を審査し、改造費の助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、改造費の助成を行うことを決定したときは、申請者に対して、大田市身体障がい者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号。以下「助成決定通知書」という。)により、その旨を通知するものとする。
3 市長は、改造費の助成を行わないことを決定したときは、申請者に対し、大田市身体障がい者用自動車改造費助成却下決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
(1) 当該改造費の支払を証する書類
(2) 当該改造が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める保安基準に適合することを証する自動車車検証
(3) 改造前後の写真
(4) その他市長が必要と認めた書類
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により改造費の助成を受けたとき、又は目的に反して改造費の助成を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、申請のあったものについて身体障がい者用自動車改造費助成台帳(様式第8号)を作成するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第128号)
この告示は、平成29年12月12日から施行する。