○大田市身体障がい者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 交付する身体障がい者自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 補助金交付の目的、交付の対象である経費の内容、交付の率及び補助対象者は、次のとおりとする。

2 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

交付の目的

身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級、2級、3級又は4級のものをいう。以下同じ。)に対し、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める運転免許(第1種運転免許に限る。)のうち、普通自動車免許及び大型特殊自動車免許をいう。以下同じ。)の取得に要する経費の一部を助成することにより、その取得を助長し、もって身体障がい者の就職を容易にする等その積極的な社会活動への参加を促進する。

交付の対象である経費の内容

身体障がい者が自動車運転免許を取得するために指定自動車教習所(道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)において要する経費のうち、次に掲げる経費

1 入所に要する経費

2 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)

3 修了検定及び卒業検定に要する経費(入所後最初に受ける修了検定又は卒業検定に要する経費に限る。)

交付の率

市長が査定した当該経費の3分の2以内(交付の額は、10万円を限度とする。)

補助対象者

身体障がい者で次に掲げる要件を備えるもの

1 補助金の交付を申請する日の6月前から引き続き市内に住所を有している者であること。

2 現に道路交通法に定める運転免許(カタピラを有する大型特殊自動車免許、自動二輪車免許、小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。)を受けていない者であること。

3 指定自動車教習所から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験に合格し、自動車運転免許に係る運転免許証の交付を受けた者であること。

4 補助金の交付を受けようとする自動車運転免許に関し、国、県、市町村等の助成を受けていない者であること。

5 自動車運転免許の取得により就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると市長が認める者であること。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障がい者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)を、自動車運転免許を取得した日から6箇月以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 運転免許証の写し(表及び裏)

(2) 教習料金等受領証明書(様式第2号)

(交付決定)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し取得費の補助の可否を決定するものとする。

2 市長は、取得費の補助を行うことを決定したときは、申請者に対し、身体障がい者運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

3 市長は、取得費の補助を行わないことを決定したときは、申請者に対し、身体障がい者運転免許取得費補助金却下決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知する。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた者は、身体障がい者自動車運転免許取得費補助金請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成6年大田市告示第23号)、温泉津町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成16年温泉津町告示第15―3号)又は身体障害者運転免許取得費補助金交付要綱(平成6年仁摩町告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第127号)

この告示は、平成29年12月12日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市身体障がい者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第43号

(令和4年12月1日施行)