○大田市成年後見制度における市長の審判請求手続等に関する要綱
平成17年10月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見制度について、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の要件)
第2条 市長は、認知症高齢者、知的障害者又は精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が、自らの判断で審判の請求を行うことが困難な場合であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、審判の請求をすることができる。
(1) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないとき。
(2) 親族等が審判の請求を拒否しているとき。
(3) その他親族等による審判の請求ができない状況にあるとき。
(審判請求の考察事項)
第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象となる認知症高齢者等(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の判断能力の程度
(2) 親族等の存否及び親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 市長は、審判の請求に基づき審判が行われ、後見人、保佐人又は補助人(以下この条において「後見人等」という。)が選任された場合には、審判の請求のために要した費用について、後見人等を通じ、本人に対して当該費用を求償するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、求償しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審判の請求に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第39号の8)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。