○大田市隣保館条例

平成17年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うため、大田市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おおだふれあい会館

大田市大田町大田イ121番地1

(事業)

第3条 隣保館は、次の事業を行う。

(1) 相談事業

(2) 社会福祉等の事業

(3) 人権・同和問題についての教育・啓発事業

(4) 教養文化等に関する事業

(職員)

第4条 隣保館に、館長その他必要な職員を置く。

(休館日及び開館時間)

第5条 隣保館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による休館日及び開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、第1条に規定する隣保事業以外の事業についても、隣保事業のための使用に支障のない限り、隣保館の使用を許可することができる。

(使用料)

第7条 隣保館の使用料は、無料とする。ただし、前条第2項の規定による使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項ただし書の場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、隣保館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 隣保館の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他不適当と認められるとき。

2 隣保館の使用を許可した後において、前項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたときは、その許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは停止することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 隣保館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用上の遵守事項)

第10条 使用者は、すべて隣保館職員の指示に従うとともに、施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 隣保館の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市隣保館条例(昭和52年大田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

10 第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例別表(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

大会議室

231円

253円

275円

相談室、A研修室、B研修室、調理室

165円

176円

187円

A・B研修室(共用)

198円

220円

242円

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用料(1時間当たり)

大会議室

400円

相談室

200円

調理室

200円

研修室

200円

備考

1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。

2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

3 大田市民(市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体)以外の者が使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。ただし、高校生以下(前2号に規定するものを除く。)が使用する場合は、この限りでない。

4 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。

5 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。

6 第5条に規定する開館時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。

7 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

8 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市隣保館条例

平成17年10月1日 条例第117号

(令和6年4月1日施行)