○大田市隣保館生活相談員設置要綱

平成17年10月1日

告示第53号

(目的)

第1条 大田市隣保館生活相談員(以下「相談員」という。)は、市民の同和問題を中心とする人権の相談に応じ、必要な助言及び指導を行い、もって市民の福祉の増進に資することを目的として設置する。

(委託等)

第2条 市長は、社会福祉の推進等に深い認識と熱意を有する者のうちから適当と認めるものに対し、次条に掲げる業務を委託する。

(業務)

第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託する。

(1) 市民の同和問題を中心とする人権の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関と密接な連携を保ちながら、助言及び指導に努めること。

(2) 隣保館事業に対して協力を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に関し必要と認められる職務を行うこと。

(委託期間)

第4条 相談員業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務日誌)

第5条 相談員は、業務日誌(様式第1号)を作成し、その活動状況を記録しなければならない。

(報告)

第6条 相談員は、活動状況を隣保館生活相談員活動状況報告書(様式第2号)により、上半期分は10月末日、下半期分は翌年の4月末日までに市長に報告しなければならない。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え難い場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(秘密保持)

第8条 相談員及び相談員であった者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年告示第119号)

この告示は、平成24年8月7日から施行する。

(令和2年告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大田市隣保館生活相談員設置要綱

平成17年10月1日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年10月1日 告示第53号
平成24年8月7日 告示第119号
令和2年3月26日 告示第44号