○大田市人権啓発事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 市は、市民一人ひとりが人権を尊重し合い差別のない住みよいまちづくりを進めるために、団体が行う人権啓発事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「団体」とは、原則として5人以上の市内の団体及び市民グループとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる啓発事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 女性、子供、高齢者、障がい者、同和問題、外国人、患者、感染者等の人権問題の意識啓発事業
(2) 女性、子供、高齢者、障がい者、同和問題、外国人、患者、感染者等の人権問題の研修事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助の対象としない。
(1) 実施する啓発事業に対して、市から別に補助金が支出される場合
(2) 大田市が主催する事業
(3) 営利を目的とする事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、前条第1項各号に掲げる事業に要する経費とする。ただし、食料費及び備品の購入に係る経費を除く。
(補助額等)
第5条 団体に対する補助金の額は、1事業につき前条に定める対象経費の3分の2以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助限度額は、1事業につき20万円とする。
3 補助対象期間は、啓発事業に着手した年度内とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、人権啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金交付の決定に係る市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(概算払)
第11条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払を受けようとするおおむね1月前までに、第9条に規定する実績報告に準じた報告書及び添付書類を提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、市長は、その返還を命ずる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の人権啓発事業補助金交付要綱(平成14年大田市告示第23号の5)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年告示第87号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第37号)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年告示第38号)
この告示は、平成27年3月25日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第20号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第63号)
この告示は、令和3年3月24日から施行する。
附則(令和6年告示第22号)
この告示は、令和6年3月22日から施行する。