○大田市人権教育・啓発推進協議会設置要綱

平成17年10月1日

告示第55号

(設置)

第1条 大田市人権施策推進基本方針に基づき、大田市における人権教育・啓発活動の推進を図るため、大田市人権教育・啓発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 大田市人権施策推進基本方針に関すること。

(2) 人権問題の市民への啓発及び広報活動に関すること。

(3) 人権問題の解消に向けた指導者養成その他の研修活動に関すること。

(4) おおだふれあい会館の運営に関すること。

(5) その他必要と認められる事項

第3条 協議会は、委員22人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 自治会、女性団体及び青年団体の代表

(3) 産業経済団体の代表

(4) 関係団体の代表

(5) 関係行政機関の職員

(6) 副市長

(7) 教育長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮りこれを定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成19年3月31日までとする。

(平成19年告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

大田市人権教育・啓発推進協議会設置要綱

平成17年10月1日 告示第55号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年10月1日 告示第55号
平成19年3月22日 告示第25号
平成19年4月1日 告示第50号