○大田市国民健康保険条例施行規則
平成17年10月1日
規則第85号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条)
第4章 保険給付及び保健事業(第12条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大田市国民健康保険条例(平成17年大田市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長の任務)
第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を代表し、会務を総理する。
(招集)
第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 市長から諮問があったとき。
(2) 委員定数の3分の1以上の委員から招集の請求があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認められるとき。
2 協議会を招集しようとするときは、市長にその旨を通知しなければならない。
3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(議事)
第4条 協議会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 会長は、議長となり、議事は出席委員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員の協議により、その職務の代理者を決定する。
4 会長は、緊急時等やむを得ない場合は、議決すべき事項について、協議会を招集することなく書面により委員に賛否を求め、その結果をもって協議会の議決に代えることができる。
(会議録)
第5条 会長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には議事のほか、開会及び閉会の年月日、出席、欠席委員の氏名並びに選挙その他会長において必要と認める事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
(答申)
第6条 会長は、市長からの諮問事項について審議議決を終ったときは、5日以内に文書をもって市長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、国民健康保険事務担当課においてこれを処理する。
第3章 被保険者
(被保険者証の紛失等)
第9条 被保険者は、被保険者でなくなったときにおいて、被保険者証を紛失したため返還することができないときは、その事実を証明する届書(様式第3号)を提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第10条 市は、毎年8月1日に被保険者証の更新を行うものとする。
2 前項による更新をしようとするときは、その日時場所その他必要な事項をその実施する日前15日までに告示しなければならない。
3 被保険者証の更新が完了するまでの間において、特に必要があると認められるときは、被保険者証に代えて、被保険者資格証明書(様式第4号)を交付することができる。
(無効通報等)
第11条 第9条の規定により、被保険者証を返還することができない旨の届出を受理したとき、又は記号番号に変更のあったときは、速かにその旨を告示するとともに関係機関に通報しなければならない。
第4章 保険給付及び保健事業
(一部負担金の処分請求)
第12条 保険医療機関又は保険薬局が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第2項の規定により一部負担金の処分を請求するときは、一部負担金処分請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(一部負担金の減免等)
第13条 国民健康保険法第44条第1項に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱いについては、別に市長が定める。
2 条例第5条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(保健事業計画)
第16条 条例第6条に規定する保健事業についての計画は、毎年度保健事業計画を作成するものとする。
附則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(出産育児一時金の支給申請の特例)
2 平成21年10月1日以降の出産に係る出産育児一時金の支給申請については、第14条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第27号の4)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号の4)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第38号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の大田市国民健康保険条例施行規則第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第77号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の大田市国民健康保険条例施行規則第14条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第53号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。