○大田市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第119号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、大田市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市国民健康保険仁摩診療所 | 大田市仁摩町仁万643番地1 |
大田市国民健康保険池田診療所 | 大田市三瓶町池田2267番地1 |
(業務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを業務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業の円滑かつ健全な運営を推進すること。
(2) 保健事業及び公衆衛生の増進に寄与すること。
(3) その他必要と認めること。
(診療)
第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 訪問看護
(5) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(6) 処置、手術その他の治療
(指定管理者による管理)
第5条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所における診療に関する業務
(2) 診療所に係る利用料金の徴収に関する業務
(3) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(診療日及び診療時間)
第7条 診療日及び診療時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、診療日及び診療時間を変更することができる。
2 指定管理者は、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、休診日又は休診時間に業務を行うことができる。
(職員)
第8条 診療所に診療所長、医師、看護師その他必要な職員を置く。
(利用料金)
第9条 指定管理者は、第4条の診療を受けた者から、法令で定める算定方法により、これに要した費用を利用料金として徴収する。
2 指定管理者は、健康診断書等の交付を受ける者から、これに要した費用を利用料金として徴収する。
4 前3項に定めるもののほか、利用料金の額を定める必要があるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を勘案し、規則で定める額を上限として指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
5 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(弁償)
第11条 患者及びその他付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、それを弁償しなければならない。ただし、指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、市長の承認を得て、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(指定管理者不在期間の読替え)
第12条 市長が、大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第61号)第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消した場合若しくは指定管理者に業務の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合は、第7条第1項中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料及び手数料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「手数料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「手数料」と、「定める額を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める額」とあるのは「定める額」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料又は手数料」と、「定める額を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める」とあるのは「定める」と、第10条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料又は手数料」と、「指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特別の事情があると認めるときは」と、前条中「指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特別の事情があると認めるときは」と、別表第2備考中「利用料金」とあるのは「手数料」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例(平成10年仁摩町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年条例第41号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後においてこの条例による改正前の大田市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例の規定に基づき納付すべき使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大田市診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 大田市診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第122号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
診療所 | 診察日 | 診療時間 |
大田市国民健康保険仁摩診療所 | 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 | 午前8時30分から正午まで及び午後4時30分から午後6時まで |
水曜日 | 午前8時30分から正午まで | |
大田市国民健康保険池田診療所 | 月曜日、火曜日、水曜日及び金曜日 | 午前8時30分から正午まで |
備考 診察日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年1月3日までの日となる日は、休診とする。
別表第2(第9条関係)
項目 | 金額 |
診断書(1) | 特老入所用、障害福祉年金、その他これに類する診断書 1通につき 1,100円 |
診断書(2) | 身体障害者手帳交付用、厚生年金用精密診断書、その他これに類する診断書 1通につき 3,300円 |
診断書(3) | 恩給用、その他これに類する診断書 1通につき 3,850円 |
診断書(4) | 自動車損害賠償保険用、その他これに類する診断書 1通につき 4,400円 |
診断書(5) | 生命保険用、その他これに類する診断書 1通につき 5,500円 |
診断書(6) | 自賠責後遺症用 1通につき 7,700円 |
死亡診断書(1) | 戸籍用 1通につき 3,300円 |
死亡診断書(2) | 生命保険用 1通につき 5,500円 |
死体検案書 | 1通につき 5,500円 |
証明書(1) | 医療費支払証明用、その他これに類する証明書 1通につき 2,200円 |
証明書(2) | 自賠責証明用、その他これに類する証明書 1通につき 3,300円 |
証明書(3) | その他 1通につき 1,100円 |
健康診断料 | 診療報酬点数表1点に単価16円50銭を乗じて算定した額 上記のほか、委託契約に定められた額 |
備考 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。