○大田市介護保険条例
平成17年10月1日
条例第120号
(大田市が行う介護保険)
第1条 大田市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 大田市介護認定審査会の委員の定数は、28人以内とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 40,680円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 60,840円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 61,320円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 78,840円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 87,600円
(6) 次のいずれかに該当する者 105,120円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 109,500円
ア 合計所得金額が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 113,880円
ア 合計所得金額が160万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 122,640円
ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 131,400円
ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 148,920円
ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 166,440円
ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 183,960円
ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(14) 次のいずれかに該当する者 201,480円
ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(15) 次のいずれかに該当する者 227,760円
ア 合計所得金額が850万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(16) 次のいずれかに該当する者 254,040円
ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(17) 前各号のいずれにも該当しない者 271,560円
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 9月16日から同月30日まで
第4期 10月16日から同月31日まで
第5期 11月16日から同月30日まで
第6期 12月16日から同月28日まで
第7期 1月16日から同月31日まで
第8期 2月16日から同月末日まで
第9期 3月16日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期にかかる分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格(以下「被保険者資格」という。)を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第7条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(次条において「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があったこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第10条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除する。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第11条 第1号被保険者は、毎年度6月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第13条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。
第14条 市長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。
第15条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第16条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市外2町広域行政組合介護保険条例(平成12年大田市外2町広域行政組合条例第1号。以下「合併前の条例」という。)、介護保険に係る保険料の申告に関する条例(平成12年大田市条例第5号)、介護保険に係る保険料の申告に関する条例(平成12年温泉津町条例第5号)又は介護保険に係る保険料の申告に関する条例(平成12年仁摩町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定にかかわらず、平成17年度における普通徴収に係る納期は、なお合併前の条例の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
4 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、47,040円とする。
5 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条の規定にかかわらず、60,480円とする。
(延滞金の特例)
6 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に関わらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護保険法附則第14条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
7 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
8 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の大田市介護保険条例第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 34,800円
(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 34,800円
(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 43,800円
(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 39,600円
(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 39,600円
(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 48,000円
(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 57,000円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 43,800円
(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 43,800円
(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 48,000円
(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 52,800円
(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 52,800円
(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 57,000円
(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 61,200円
(平成20年度における保険料率の特例)
第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 43,800円
(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 43,800円
(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 48,000円
(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 52,800円
(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 52,800円
(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 57,000円
(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 61,200円
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)抄
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
3 この条例による改正後の大田市介護保険条例第8条の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金に適用し、同日前に納期限の到来する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、大田市国民健康保険条例、大田市介護保険条例、大田市後期高齢者医療に関する条例、大田市特定公共賃貸住宅条例、大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例、大田市立病院看護職員修学資金貸与条例及び大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の大田市介護保険条例の規定は、平成30年度以降の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大田市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大田市介護保険条例第3条第1項第6号ア、同項第7号ア及び同項第8号アの規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、同項第6号ア中「第22条の2第2項」とあるのは、平成30年4月1日から同年7月31日までの間に限り、「第38条第4項」と読み替えるものとする。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、大田市国民健康保険条例附則第8条、大田市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、大田市介護保険条例附則第6項、大田市特定公共賃貸住宅条例附則第4項及び大田市立病院看護職員修学資金貸与条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。