○大田市介護相談員派遣事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを提供する施設・事業所や食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホームや安否確認・生活相談サービス等を提供するサービス付き高齢者向け住宅(以下「事業所等」という。)を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を、申出のあった事業所等に派遣すること等により、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所等における介護保険サービスをはじめとするサービスの質的な向上や利用者の自立した日常生活の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。
(介護相談員)
第3条 介護相談員は、本事業の実施にふさわしい人格と熱意を有する者の中から市長が委嘱する。
2 介護相談員の定数は10人以内とし、その任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、補欠介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該介護相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。
(2) その他市長が介護相談員としての適格性を欠くと認めたとき。
(派遣の実施方法)
第4条 市長は、介護相談員の派遣を希望する事業所等を登録するとともに、それぞれの担当となる適切な介護相談員を事業所等ごとに1人又は複数人選定する。
3 市長は、事業所等から介護相談員の派遣の廃止又は停止の申出があったときは、最善の途を探る。
(介護相談員の職務)
第5条 介護相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 介護相談員は、担当する事業所等を定期又は随時に訪問するものとし、訪問の頻度はおおむね1週間又は2週間に1回程度とする。この場合において、その日程、時間等については、事業所等の運営に支障のないよう、あらかじめ事業所等と協議して決める。
(2) 介護相談員は、事業所等において、次に掲げる活動を行い、サービス提供等に関して気づいたこと、提案等がある場合には、事業所等の管理者等にその旨を伝える。
ア 利用者の話を聴き、相談にのること。
イ 事業所等の行事に参加すること。
ウ サービスの現状把握に努めること。
エ 事業所等の管理者や従事者と意見交換すること。
オ 利用者に自分の連絡先を周知すること。
(3) 訪問介護等訪問系サービスを提供する事業所を派遣の対象とする場合には、介護相談員は、当該事業所のほか、適宜、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問する。
(4) 介護相談員は、その活動中常に身分証明書(様式第4号)を携行する。
(5) 介護相談員は、事業所等を訪問したときは、訪問日誌(様式第5号)を記録する。
(6) 介護相談員は、その活動状況について、介護相談員活動報告書(兼記録簿)(様式第6号)を備え付けるとともに、定期的に市長に報告を行う。
(7) 介護相談員は、サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となり、利用者の疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探る。
(8) 介護相談員は、大田市が開催する調整推進会議に参加する。
(介護相談員の活動費用)
第6条 市は、介護相談員が行った訪問活動、調整推進会議への出席等に対し、活動費を支払うものとする。
2 活動費の額は、毎年度予算の範囲内で市長が決定するものとする。
(事業所等の義務等)
第7条 事業所等は、事業の遂行に当たり、次に掲げる事項に協力しなければならない。
(1) 事業所等は、介護相談員の派遣を受け入れるに当たって、同意書(様式第7号)を市長に提出するとともに、利用者のプライバシー等に配慮し、面接がしやすい環境を整え、介護相談員との窓口となる担当職員を決めること。
(2) 事業所等は、介護相談員から、相談内容について協議を受けた場合は、可能な限り対応すること。
2 事業所等は、介護相談員の活動に対し、意見、苦情又は疑義がある場合は、市長に対して申入れをすることができる。
(遵守事項)
第8条 介護相談員は、その業務に当たっては利用者の人格を尊重するとともに、当該利用者及びその家庭について知り得た秘密を漏らしてはならない。
(活動状況の情報提供等)
第9条 市長は、派遣した介護相談員の活動状況を取りまとめ、随時、住民等に対して情報提供を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。