○大田市介護認定審査会の運営に関する規則

平成17年10月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市介護保険条例(平成17年大田市条例第120号)第12条の規定に基づき、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(認定審査会の合議体)

第6条 認定審査会に、会長が指名する7人以内の委員をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を4つ置き、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に班長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体の班長は、当該合議体の会務を総理し、その所属する合議体を代表する。

4 合議体の班長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の会議)

第7条 合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。

2 合議体の会議は、当該合議体を構成する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 合議体の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、班長の決するところによる。

4 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、当該合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(審査及び判定の受託)

第8条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者のうち、40歳以上65歳未満の者について、認定審査会は、審査及び判定を受託できるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の大田市外2町広域行政組合介護認定審査会の運営に関する規則(平成11年大田市外2町広域行政組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

大田市介護認定審査会の運営に関する規則

平成17年10月1日 規則第88号

(平成17年10月1日施行)