○大田市介護保険事業者における事故発生時の取扱いに関する要綱

平成17年10月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護保険指定居宅サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、基準該当介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、基準該当居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設(以下「介護保険事業者」という。)が行う介護保険適用サービス(以下「サービス」という。)の提供中に発生した事故について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、介護医療院の人員、施設及び整備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)(以下「運営基準」という。)に定めるところにより、当該介護保険事業者が市長に事故報告(以下「報告」という。)を行う場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護保険事業者のとるべき措置)

第2条 介護保険事業者は、運営基準に基づき発生した事故の状況等を速やかに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(報告の対象)

第3条 報告を行う対象となる事故は、介護保険事業者がサービス提供中(送迎を含む。)に発生した利用者又は入所者若しくは入院患者の事故とする。

(事故の範囲)

第4条 報告を行う事故の範囲は、介護保険事業者側の過失の有無にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療機関での受診を要する傷害事故又は死亡事故が発生した場合

(2) 食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定するものをいう。)が発生又はそれらが疑われる事例が発生した場合で、次のいずれかに該当する場合

 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

 及びに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険事業者が報告を必要と認める事故が発生した場合

(報告)

第5条 介護保険事業者は、次に掲げる報告を市長に行うものとする。

(1) 事故発生後は、速やかに介護保険事故報告書(様式第1号)により報告する。

(2) 事故処理が長期化する場合、適宜途中報告の介護保険事故報告書を提出する。

(3) 当該事故処理が完了した時点で最終の介護保険事故報告書を提出する。

(事故対策)

第6条 介護保険事業者は、発生した事故に適切に対処するため、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び従事者への周知

(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、報告の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第13号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

大田市介護保険事業者における事故発生時の取扱いに関する要綱

平成17年10月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第58号
平成19年3月1日 告示第13号
平成31年2月21日 告示第14号
令和4年3月31日 告示第70号