○大田市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、地域保健に関し必要な業務を行うとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するため、大田市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁摩保健センター

大田市仁摩町仁万540番地1

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種健診及び検診並びに予防接種に関すること。

(4) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第6条 保健センターに、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可等)

第7条 市長は、保健センターのうち研修室、介護指導室、訓練室及び栄養指導室を一般に使用させることができる。

2 前項に規定する施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。使用者が、許可された事項を変更する場合も同様とする。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 保健センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 政治団体活動を目的とするとき。

(5) 他の使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センターの使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。

(1) この条例に違反して使用しようとするとき、又は使用したとき。

(2) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して、職員の指示に従わないとき、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 市において緊急に使用する理由が生じたとき。

(5) 使用申請に偽りがあったとき。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、保健センターの施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第9条の規定により取消し等の処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、使用中に保健センターの施設、設備等を汚損、破損、若しくは滅失したときは、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければない。

2 第9条の規定による取消し等を行った場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和56年温泉津町条例第14号)又は仁摩町保健センター設置及び管理に関する条例(平成12年仁摩町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

20 第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例別表(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。

施設名

期間

平成31年10月1日から平成32年3月31日まで

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

温泉津保健センター

集団会議室

22円

44円

66円

栄養運動指導室

33円

66円

99円

待合室

11円

22円

44円

仁摩保健センター

研修室

22円

66円

110円

介護指導室

11円

33円

55円

訓練室

44円

110円

176円

栄養指導室

22円

55円

88円

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

使用料(1時間当たり)

研修室

200円

介護指導室

200円

訓練室

300円

栄養指導室

200円

備考

1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。

2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。

3 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

4 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第121号

(令和6年4月1日施行)