○大田市保健対策推進協議会規則

平成17年10月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて大田市保健対策事業に関する計画又は実施について協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、保健所等の関係行政機関、医師会等の保健医療関係団体、地区の住民組織、学校、事業所等の代表者、学識経験者等広く一般住民参加の形式で構成し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、専門の事項を調査又は審議させるため専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営については、会長が協議会に諮り別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成19年3月31日までとする。

(平成19年規則第27号の3)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号の5)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大田市保健対策推進協議会規則

平成17年10月1日 規則第90号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第90号
平成19年4月1日 規則第27号の3
平成26年4月1日 規則第13号の5